ややこしい選挙制度その2


選挙はとにかくややこしい。以前、ポスターの掲示について書きました。
次はビラと宣伝について。憲法で「政治活動の自由」が認められています。選挙期間以外の選挙活動は事前運動と言って公職選挙法で規制をされています。では、政治活動と選挙活動との違いは何でしょうか。直接投票を呼びかける行為は選挙活動になります。「私○○へ清きあなたの一票を」なんて言ってしまうのは完全にNG。「私は議員の○○です」は自分の名前を名乗っているだけなのですから政治活動の範囲でしょう。名前だけの連呼はNGなのでしょうけれど。
ビラも「○○選挙予定候補」「必勝」など選挙をにおわすワードはNGとなります。これらの名称を使ってビラを作る場合は「部内資料」などを付けて後援会やサポーター登録をされている特定の方へしか配れません。街頭演説も度々「許可取っているのか」と勘違いをされますが警察への許可は要りません。著しく通行の妨げとなるような場合は許可が必要となりますが、通行を妨げずに、道の真ん中で堂々と宣伝をしていないのであれば許可は必要ありません。ティッシュ配りもいちいち許可は取りませんからね。
ネット選挙が解禁され、ネット上でも制限はありますがそこは割愛します。
選挙本番中は証紙の貼った枚数が決められたビラしか顔と名前の入ったものは配れません。しかも宣伝カーの音の聞こえる範囲とのヘンテコなルール。どれもこれも本当に分かりにくいルールです。やはり、分かりにくくして新規参入を減らしたいとの思惑があるのではないかと疑ってしまいます。